「元気になる姿」は誇大広告?医療広告ガイドライン施行

アトラボでも医療関係のホームページ制作に携わることありますが、改めて注意しなければ。

厚生労働省によると、本日6月1日、医療機関の広告規制の見直しに関する「医療広告ガイドライン」(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)が施行されたそうなので、ご紹介。

 ウェブサイトも当然あてはまります

広告として禁止される内容は、

(1)広告が可能とされていない事項の広告

(2)内容が虚偽にわたる広告

(3)比較優良広告

(4)誇大広告

(5)患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告

(6)治療等の内容または効果について、患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告(いわゆるビフォー・アフター写真など)

(7)公序良俗に反する内容の広告

(8)その他――

(m3.comより)

ここの記事読みましたけど、うーん線引きが曖昧な部分はあるので、ガイドラインに沿ったウェブサイト難しそうですね。。

厚生労働省は5月8日、医療機関の広告規制の見直しに関する「医療広告ガイドライン」(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)を6月1日から施行する予定である旨を都道府県に対

ガイドラインのボリューム、さすが厚労省!といった感じですがじっくり勉強したいと思います。

クリックして0000205362.pdfにアクセス

すでにパトロールしてるらしい

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この記事にある「違反」とされた具体例が徐々に開示されていくといいですね。。

医療広告ガイドラインに違反している疑いがあるウェブサイトの情報をお寄せください

「えっ!」というサイトがありましたら、こちらからパトロールどうぞ〜。

医療機関は、チャンスと捉えるべきな気がします

間違いなく消費者向けの観点からのガイドラインなので、これをチャンスと捉えて勘違いのないウェブサイトを構築できれば、クリーンなイメージを提供できると思います。

確かにビフォーアフターの画像なども原則不可、という感じなので「わかりやすい」「インパクトを出したい」という観点は切り替える必要がありそうですね。。

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